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※2018年11月30日(金) ご出発
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※日程4日目(12月3日午後)の観光プラン選択です。申込後変更はできません。詳細は日程をご確認ください。
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※旅行出発日を基準として満11歳までのお子様が対象となります。
参加種目と
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参加種目
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※1エントリー費用は別途追加となりますが、代行費用は無料です。
Tシャツサイズ
※種目に参加されない方、ご自身でエントリーの方はご記入不要です
カンボジア査証代行 *
※査証代行手数料は4,320円(別途)となります。別途査証料金も必要とな ります。
※ご自身で取得される方は必ずご出発前(日本にて)に取得をお願いいたし ます。団体旅行となりますのでご協力お願いします。
海外旅行傷害保険 *


 旅行業約款

第一章 総 則

(適用範囲)
第一条

当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

 

(用語の定義)

 

第二条

この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

 

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

 

3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。

 

4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

 

5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

 

(旅行契約の内容)

 

第三条

当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

 

(手配代行者)

 

第四条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

第二章 契約の締結

 

(契約の申込み)

 

第五条

当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。

 

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

 

4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

 

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

 

(電話等による予約)

 

第六条

当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

 

2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

 

3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

 

(契約締結の拒否)

 

第七条

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

 

一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

 

二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。

 

三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

 

四 当社の業務上の都合があるとき。

 

五 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 

(契約の成立時期)

 

第八条

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

 

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

 

(契約書面の交付)

 

第九条

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

 

2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

 

(確定書面)

 

第十条

前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

 

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

 

3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

(情報通信の技術を利用する方法)

 

第十一条

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

 

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

(旅行代金)

 

第十二条

旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

 

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

 

第三章 契約の変更

 

(契約内容の変更)

 

第十三条

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

(旅行代金の額の変更)

 

第十四条

募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

 

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

 

3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

 

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

 

5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

(旅行者の交替)

 

第十五条

当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

 

2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

 

3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

 

第四章 契約の解除

 

(旅行者の解除権)

 

第十六条

旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

 

2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

 

一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

 

二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

 

三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

 

五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

 

3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

 

4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

 

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

 

第十七条

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

 

一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

 

二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

 

三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

 

四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

 

五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

 

六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

 

七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

 

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

 

3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

 

(当社の解除権-旅行開始後の解除)

 

第十八条

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

 

一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき

 

二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

 

三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

 

2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

 

(旅行代金の払戻し)

 

第十九条

当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。

 

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。

 

3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

(契約解除後の帰路手配)

 

第二十条

当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

 

2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

 

第五章 団体・グループ契約

 

(団体・グループ契約)

 

第二十一条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

 

(契約責任者)

 

第二十二条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

 

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

 

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

 

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

 

第六章 旅程管理

 

(旅程管理)

 

第二十三条

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

>一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

 

二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)

 

第二十四条

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

 

第二十五条

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

 

(保護措置)

 

第二十六条

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

 

第七章 責 任

 

(当社の責任)

 

第二十七条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

 

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

 

(特別補償)

 

第二十八条

当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

 

2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 

3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

 

4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 

(旅程保証)

 

第二十九条

当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

 

一 次に掲げる事由による変更
天災地変
戦乱
暴動
官公署の命令
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

 

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

 

3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

 

(旅行者の責任)

 

第三十条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

 

2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

 

3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

 

第八章 弁済業務保証金

 

(旅行業協会の保証社員である場合)

(弁済業務保証金)

 

第三十一条

当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3>号)の保証社員になっております。

 

2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることができます。

 

3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

 

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一  国内旅行に係る取消料

区分

取消料
一 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合

ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内

旅行代金の30%以内

 

旅行代金の40%以内

旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

二 海外旅行に係る取消料

区分

取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の10%以内旅行代金の20%以内

 

旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合

(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合

(ニに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内旅行代金の50%以内

旅行代金の80%以内

旅行代金の100%以内

三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)

その他の旅行の目的地の変更

三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

1.51.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 

1.0

1.0

2.5

3.02.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

2.0

2.0

5. 0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注 二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と 確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り 扱います。

注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

■受注型企画旅行契約の部

第一章 総則

 

(適用範囲)

第一条

当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

 

(用語の定義)
第二条

この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

 

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

 

3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。

 

4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

 

5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

 

(旅行契約の内容)
第三条

当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

 

(手配代行者)
第四条

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

(企画書面の交付)
第五条

当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

 

2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

 

(契約の申込み)
第六条

前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 

2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。

 

3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

 

4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

 

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

 

(契約締結の拒否)

 

第七条

当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

 

一 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

 

二 当社の業務上の都合があるとき。

 

三 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 

(契約の成立時期)

 

第八条

受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

 

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

 

(契約書面の交付)

 

第九条

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

 

2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。

 

3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。

 

(確定書面)

 

第十条

前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

 

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

 

3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

(情報通信の技術を利用する方法)

 

第十一条

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

 

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

(旅行代金)

 

第十二条

旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

 

第三章 契約の変更

 

(契約内容の変更)

 

第十三条

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

 

2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

(旅行代金の額の変更)

 

第十四条

受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

 

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

 

3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

 

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

(旅行者の交替)

 

第十五条

当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

 

2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

 

3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

 

第四章 契約の解除

 

(旅行者の解除権)

 

第十六条

旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

 

2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。

 

一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

 

二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

 

三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

 

3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

 

4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

 

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

 

第十七条

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。

 

一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

 

二 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

 

三 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

 

四 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

 

五 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

六 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

 

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

 

(当社の解除権-旅行開始後の解除)

 

第十八条

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

 

二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

 

三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

 

2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

 

3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

 

(旅行代金の払戻し)

 

第十九条

当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。

 

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。

 

3 前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

(契約解除後の帰路手配)

 

第二十条

当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

 

2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

 

第五章 団体・グループ契約

 

(団体・グループ契約)

 

第二十一条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

 

(契約責任者)

 

第二十二条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

 

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

 

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

 

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構者を契約責任者とみなします。

 

(契約成立の特則)

 

第二十三条

当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。

 

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

 

第六章 旅程管理

 

(旅程管理)

 

第二十四条

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

 

一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

 

二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

 

(当社の指示)

 

第二十五条

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

 

第二十六条

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

 

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

 

(保護措置)

 

第二十七条

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責任

 

(当社の責任)

 

第二十八条

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

 

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

 

(特別補償)

 

第二十九条

当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

 

2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 

3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

 

4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 

(旅程保証)

 

第三十条

当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。

ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

 

一 次に掲げる事由による変更

天災地変
戦乱
暴動
官公署の命令
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

 

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

 

3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

 

(旅行者の責任)

 

第三十一条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

 

2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

 

3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

 

第八章 弁済業務保証金

 

(旅行業協会の保証社員である場合)

 

(弁済業務保証金)

 

第三十二条

当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。

 

2、当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行社又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることが出来ます。3、当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

 

別表第一取消料(第十六条第一項関係)

一  国内旅行に係る取消料

区分

取消料
(一)次項以外の受注型企画旅行契約
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始日の前日に解除する場合

ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)

ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

企画料金に相当する金額

旅行代金の20%以内

 

旅行代金の30%以内

 

旅行代金の40%以内

旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

二 海外旅行に係る取消料

区分

取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合

(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合

(ニに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

企画料金に相当する金額

旅行代金の20%以内

 

 

旅行代金の50%以内

 

旅行代金の100%以内

二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合

(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合

(ニ及びホに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合

(ホに掲げる場合を除く。)

ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

企画料金に相当する金額

旅行代金の20%以内

 

 

旅行代金の50%以内

 

 

旅行代金の80%以内

旅行代金の100%以内

三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

別表第二 変更補償金(第三十条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更

1.51.0

1.0

1.0

1.0

1.0

 

1.0

1.0

3.02.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

2.0

2.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確 定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書 面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱いま す。注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

■手配旅行契約の部

第一章 総則

 

(適用範囲)

 

第一条

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

 

第二条

この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

 

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

 

3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

 

4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。

 

5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

 

6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

 

(手配債務の終了)

 

第三条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

 

(手配代行者)

 

第四条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

第二章 契約の成立

 

(契約の申込み)

 

第五条

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

 

3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)

 

第六条

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

 

一 当社の業務上の都合があるとき。

 

二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 

(契約の成立時期)

 

第七条

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

 

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

 

(契約成立の特則)

 

第八条

当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

 

2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

 

(乗車券及び宿泊券等の特則)

 

第九条

当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

 

2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。

 

(契約書面)

 

第十条

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

 

(情報通信の技術を利用する方法)

 

第十一条

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

 

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

第三章 契約の変更及び解除

 

(契約内容の変更)

 

第十二条

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

 

2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

 

(旅行者による任意解除)

 

第十三条

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

 

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

 

第十四条

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。

 

一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

 

二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

 

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 

(当社の責に帰すべき事由による解除)

 

第十五条

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

 

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

 

3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

 

第四章 旅行代金

 

(旅行代金)

 

第十六条

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

 

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

 

3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

 

4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 

5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)

 

第十七条

当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

 

2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

 

3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

 

(団体・グループ手配)

 

第十八条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

 

(契約責任者)

 

第十九条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

 

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

 

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

 

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)

 

第二十条

当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

 

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)

 

第二十一条

当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

 

2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

 

(添乗サービス)

 

第二十二条

当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

 

2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

 

3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。

 

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

 

 

第六章 責任

 

(当社の責任)

 

第二十三条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

 

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)

 

第二十四条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

 

2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

 

3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

 

第七章 弁済業務保証金

 

(旅行業協会の保証社員である場合)

(弁済業務保証金)

 

第二十五条

当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3>号)の保証社員になっております。

 

2、当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行社又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることが出来ます。

 

3、当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません

 *


ご旅行条件書

この旅行条件書は、旅行業法に基づきお客様に交付する取引条件説明書面および契約書面の一部となります。 お申込みの際には、パンフレット、募集型企画書面及び本ご旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。
第1条.旅行契約の締結および適用範囲
(1) 募集型企画旅行契約 お申込まれた旅行のコースは、ジエイエツチシー株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様を募集するためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることのできる運送又は宿泊サービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これを実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレット等に記載している出発地の空港を出発してから、当該空港に帰着するまでとなります。 日本国内の空港から本条(2)の発着空港までの区間を、当社手配の「国内線特別追加料金」をお支払いいただき利用する場合は、この部分は上記区間の手配が完了した時点以降、旅行契約の一部として扱います。
(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、パンフレット、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
第2条.旅行契約のお申込みと旅行契約の成立時期
(1) ①当社②旅行業法で規定された「受託営業所(以下①②を併せて「当社ら」といいます。)が契約の締結を承諾し、当社所定のご旅行参加申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込金または旅行代金(お支払い対象旅行代金)を受領したときに成立します。
(2) 当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みをお受けすることがあります。この時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。お申込みが間際の場合は指定する期日までに、前項に定めるところにより、当社らに申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
(3) )旅行契約は、郵便又はファクシミリによるお申込みで本条(2)により申込金をお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、またお電話によるお申込みの場合は、本条(2)により申込金を当社らが受領したときに成立します。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22条(3)の定めにより契約が成立します。
(4) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。 この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。また、当社らは契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。しかし、当社らは、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務について、なんらの責任を負うものではございません。
(5) 申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また本条(1)(2)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。

 

区分 申込金(おひとり)
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
※上記表内の「旅行代金」とは第5条の「お支払い対象旅行代金」をいいます。但し、特定期間、特定  コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。

 

(6) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合当社らはお申込金をお預かりし、当社らが予約可能になった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らが予約可能となった旨を通知する前に」お客様よりウェイティング解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(7) 本条(6)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
第3条.お申込み条件・参加条件
(1) お申込時点で未成年のお客様は、保護者の同意書の提出が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いすることがあります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3) 現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または障害をお持ちのお客様で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込み時点でお申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4) 慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は、同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5) 妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加いただきます。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書と同意書の提出が必要となります。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7) お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
(10) その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
第4条.契約書面および確定書面
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 契約書面はパンフレット、企画書面、本旅行条件書、ご旅行参加申込書控、予約確認書等で構成されます。
(2) 確定した旅行日程(航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表))を遅くとも旅行出発の前日までにお渡しします。(原則として7日前までにお渡しできるよう努力します。) ただし、旅行のお申込みが旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日前以降になされた場合には、旅行開始日当日までにお渡しします。
(3) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは契約書面および確定書面に記載するところによります。
(4) 当社はあらかじめ、お客様の承諾を得て、お客様にお渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法により、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供することがあります。その場合当社はお客様の使用するファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
(5) 当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
第5条.お支払い対象旅行代金
(1) 募集型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
(2) 前項の合計金額は、「申込金(第2条)」、「取り消し料・違約料(第14条)」、「変更補償金(第21条)」の金額算出の基準となります。
第6条.旅行代金のお支払い期日
(1) 旅行代金は出発日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
(3) 当社とお客様が第22条に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14条に規定する取消料・違約料、第9条に規定されている追加料金及び第13条記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
第7条.「表示代金」に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(コースによって等級が異なります。別途明記する場合を除きエコノミークラスとなります。)
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊ホテル場所間)、都市間の移動バス料金。ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。
(3) 旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド・通訳・入場代金等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事に係る代金(ただし機内食、飲み物代は含まれません)、税、サービス料金。
(6) お手荷物の運搬料金 お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則ですが、ご利用等級・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。また、一部空港・駅・港・ホテルでは、ポーターがいない等の理由により、お客様自身に運搬していただく場合があります。)
(7) 団体行動中の心付け。
(8) 添乗員同行コースの同行費用。 上記(1)~(8)の費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第8条.「表示代金」に含まれないもの
前第7条のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) 傷害、疾病に関する医療費。
(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料・、予防接種料金、障害、疾病保険料および渡航手続代行料金)
(5) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(6) 日本国内の空港施設利用料。
(7) 航空会社が設定する燃油特別付加代金。
(8) 日本国内におけるご自宅から集合地・解散地間の交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
(9) 旅行日程中の空港税、出国税およびこれに類する諸税(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。)
(10) その他パンフレットの中で「○○料金」と称するもの。
第9条.追加代金と割引代金
(1) 第5条でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①. お一人部屋を使用される場合の追加代金。
②. お部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」
③. 「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の追加代金。
④. 「観光なしプラン」等を基本とする場合「観光付きプラン」等の追加代金。
⑤. パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑥. 「ビジネスクラス・ファーストクラス利用追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑦. 国内線特別追加代金。
⑧. その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの(航空会社指定ご希望をお受けする旨パン フレット等に記載した場合の追加代金等)。
(2) 第5条でいう「割引代金」は次の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
「こども割引」など、年齢その他条件による割引代金。
「3名1室割引」などとし、1つの部屋に3名以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。
その他のパンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。
第10条. 渡航手続、旅券、査証について
(1) 日本国籍の方のご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きおよびこれらの残存期間の確認は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部の代行を行います。この場合、当社らはお客様自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
(2) 日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合わせください。
(3) お客様の旅行先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」http://www.forth.go.jp/にてご確認ください。
(4) お客様の旅行先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」http://www.anzen.mofa.go.jp/にてご確認ください。
第11条.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
第12条.旅行代金の額の変更
当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額することがあります。旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 当社は、本条(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本条(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を返金いたします。
(4) 第11条により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
第13条.お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間を除きます。すでに航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受領した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。
第14条.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除
①. お客様の解除権
ア, お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は当社らの営業日・営業時間内にお受けします。
a, 「特定日」(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始する旅行。
b, 「特定日以外」に旅行を開始する旅行。
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
契約解除の日
a特定日に旅行を開始する旅行
b特定日以外に旅行を開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで
旅行代金の10%以内
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降
旅行代金の50%以内
旅行開始後又は無連絡不参加
旅行代金の100%

 

貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
契約解除の日
a特定日に旅行を開始する旅行
b特定日以外に旅行を開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降
旅行代金の20%以内
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降
旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降
旅行代金の80%以内

旅行開始日の前日から起算してさか

のぼって3日目にあたる日以降

旅行代金の100%以内

 

イ、 お客様は次に掲げる場合において、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a, 第11条に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21条の表の掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b, 第12条(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c, 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d, 当社がお客様に対し、第4条2項の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e, 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ、 当社らは本条(1)アにより旅行契約を解除されたときは、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条(1)イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
エ、 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ、 お客様のご都合となる出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行代金のお取消 とみなし、所定の取消料を収受いたします。
カ、 当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受いたします。
②. 当社の解除権
ア, お客様が第6条に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときは、本条(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ, 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明し旅行契約を解除することがあります。
a, お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b, お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c, お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d, お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
e, お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f, スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g, 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h, 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本条(1)の①のエに拠ります。)
ウ、 当社は本条(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本条(1)の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除
①. お客様の解除・払い戻し
ア, お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ, 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分にかかわる費用を払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。
当社の解除・払い戻し
ア、 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
.a, お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b, お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わない場合、これらのもの又は同行する他の旅行者に対する暴行など団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c, 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
イ, 解除の効果及び払い戻し
ウ, 本条(2)の②のアにより、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻します。
エ, 本条(2)の②のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときはお客様のお求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
オ, 当社が本条(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
第15条.旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は「第12条(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は、「前14条の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除の払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
(2) 本条(1)の規定は、第17条(当社の責任)又は19条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第16条.旅程管理
(1) 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
①. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②. 前号①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
 ③. 前号②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2) 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
(3) 添乗員について
①. 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
②. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
③. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあたっては旅先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社または手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。
乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
第17条.当社の責任
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、盗難、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた本条(1)の損害については、本条(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第18条.特別補償
(1) 当社は、前条(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙当社特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①. 死亡補償金:2,500万円
②. 後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%
③. 入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
④. 通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
⑤. 携帯品損害保障金:お客様1名につき15万円を限度
ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条(2)に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第17条(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、酒酔い・無免許運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、募集型企画旅行中に含まれないスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらのに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(3) 日程表において、 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、 「募集型企画旅行参加中」 とはいたしません。
第19条.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利・義務その他の旅行契約の内容を理解するように努めなければなりません。
(3) 旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社ら、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者、添乗員、現地ガイドに申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。
第20条.オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行に参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます。)の第18条(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。当社のオプショナルツアーは、パンフレット、企画書面等で「企画:当社」と明示いたします。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18条(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第18条の特別補償規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、その旨パンフレットまたは確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任は負いません。
第21条.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(次の① ② ③で規定する変更を除きます。)は第5条で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いします。ただし、当該変更について当社に、第17条(1)の規定に基づく責任が明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
イ. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
ロ. 戦乱。
ハ. 暴動。
ニ. 官公署の命令。
ホ. 欠航、不通、休業等、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
ヘ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②. 第14条の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③. 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスに提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第5条で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき変更補償金の額がお1人様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更

変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金

旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合。

旅行開始日以降にお客様に通知した場合

①.パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
②. パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
③.パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレットまたはホームページに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
④. パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
⑤. パンフレットまたはホームページに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
⑥. パンフレットまたはホームページに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
⑦. パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
⑧. パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
⑨. パンフレットまたはホームページに掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

 

注1. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面(パンフレット、ご予約確認書等)の記載内容と確定書面(最終旅行日程表等)の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注2. ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注3. ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4. ④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注5. ⑨に掲げる変更については、①から⑧での率を適用せず、⑨によります。
第22条.通信契約による旅行条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1) 本条でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべ き日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第14条に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社らは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第14条(1) の①のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。

第23条.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットまたはホームページ等に明示した日となります。

第24条.個人情報の取り扱い

(1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配、およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社らは①メールやダイレクトメール等による当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社らは、当社らが保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品および催し物などのご案内、ご購入いただいた商品の発送のため、これを利用させて頂くことがあります。
(3) 当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データーを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便等に係わる個人データーを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データー提供の停止を希望される場合は、お申込みの取扱店にお申出ください。
(4) 当社の個人情報管理規定は当社ホームページ http://www.jhctour.com/htm/others/privacy.htmをご覧ください。

第25条.その他

(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それら費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるためご旅行中土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。購入されたお土産は直接日本にお持ち帰りになることをおすすめいたします。また、ご購入に関するトラブルについては当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。                                                           また、輸入規制品(贓品、偽ブランド品、コピー商品、ワシントン条約で規制されている動植物を原料とした製品等)は日本に持ち込みができません。お買い物の際はご注意ください。
(3)

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。なお、幼児代金には滞在費は含まれておりません。また、幼児が航空機の座席を使用する場合は子供代金が適用になります。
(5) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、利用航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、当該サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様自身にて行っていただきます。また、利用航空会社の変更により当該サービスが受けられなくなった場合、および航空会社未定のコースで確定書面により航空会社がマイレージ対象外の航空会社になった場合は当社はその責任は負いません。
(6) 当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替とみなし、第13条のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には、第14条の当社所定の取消料をいただきます。

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お客様の個人情報の取扱について

●旅行申込書にご記入いただいた「個人情報」はお申込になられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。また、旅行商品やサービス提供するために新しい旅行商品やキャンペーン情報等のご案内、帰国後のご感想提供のお願いに個人情報を利用させていただくことがあります。

●お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、お申込をお断りする場合がございます。

●氏名、声、写真、映像、国籍、居住市町村名、完走時の順位・タイムがラジオ放送、テレビ放送、インターネットウェブサイト、新聞、録画物、広告、プロモーション、報道、その他、無償で使用され、公開される場合がございます。

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